だが誕生日は無意味 〜 ことばの道しるべ

だが誕生日は無意味
みんな 毎日 毎秒
年を取る
なのに特定の1日を選び 
年を取ったと祝う?
16世紀の暦に
縛られて?
火星なら
俺は今14歳で
次の誕生日は
231日後だ
 
誕生日の否定に
火星の話をするのか

 
必要ないってこと
 
バカ言え
誕生日は大切なものだ


<<マクガイバー on hulu>>

 

法例13条 婚姻成立の要件

第13条 婚姻成立ノ要件ハ各当事者ニ付キ其本国法ニ依リテ之ヲ定ム
 
2 婚姻ノ方式ハ婚姻挙行地ノ法律ニ依ル
 
3 当事者ノ一方ノ本国法ニ依リタル方式ハ前項ノ規定ニ拘ハラズ之ヲ有効トス但日本ニ於テ婚姻ヲ挙行シタル場合ニ於テ当事者ノ一方ガ日本人ナルトキハ此限ニ在ラズ

 
cf. 通則法24条 婚姻の成立及び方式

通則法24条 婚姻の成立及び方式

第24条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
 
2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
 
3 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。


e-Gov 通則法

 
法例13条 婚姻成立の要件

民法768条 財産分与

第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
 
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
 
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ:

財産分与の法的性質

  1. 清算的財産分与:夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産の清算分配
  2. 扶養的財産分与:離婚後における一方の当事者の生計の維持
  3. 慰謝料的財産分与:有責行為により離婚に至らしめたことにつき請求者の被った精神的損害の賠償
cf. 下記、最判昭46・7・23(昭和43(オ)142 慰藉料請求)
もう一歩先へ 2項:
 
Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判昭46・7・23(昭和43(オ)142 慰藉料請求) 全文

判示事項
 離婚による慰籍料と財産分与との関係

裁判要旨
 すでに財産分与がなされた場合においても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか、または、その額および方法において分与請求者の精神的苦痛を慰籍するに足りないと認められるものであるときは、右請求者は、別個に、相手方の不法行為を理由として離婚による慰籍料を請求することを妨げられない。

会社法施行規則142条 清算人会設置会社の業務の適正を確保するための体制

第142条 法第四百八十九条第六項第六号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
 一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 三 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 
2 監査役設置会社以外の清算株式会社である場合には、前項に規定する体制には、清算人が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
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会社法施行規則141条 社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項

第141条 法第四百八十九条第六項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 
 一 二以上の募集(法第六百七十六条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六百七十六条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
 
 二 募集社債の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額)
 
 三 募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
 
 四 募集社債の払込金額(法第六百七十六条第九号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱


e-Gov 会社法施行規則

会社法389条 定款の定めによる監査範囲の限定

第389条 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第三百八十一条第一項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
 
2 前項の規定による定款の定めがある株式会社の監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
 
3 前項の監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類その他の法務省令で定めるものを調査し、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
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