入管法55条の6 出国命令の取消し

第55条の6 主任審査官は、第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者が同条第三項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該出国命令を取り消すことができる。


e-Gov 入管法

 

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出国命令の効力が維持されている限り滞在が適法化されていて、退去強制手続きをとることができないため、出国命令に付された条件に違反した者に対して出国命令の効力を廃除するために規定されたものです。

出国命令を取消されたことは退去強制事由に当たります。

cf. 入管法24条9号 退去強制

民法906条 遺産の分割の基準

第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。


e-Gov 民法

 

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遺産分割の方法について、優先順位に従って並べると次のようになります。

  1. 遺言による指定分割(相続分の指定、遺産分割の方法の指定)
  2. 協議分割
  3. 調停分割
  4. 審判分割