破産法216条 破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定

第216条 裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。
 
2 前項の規定は、破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合には、適用しない。
 
3 裁判所は、第一項の規定により破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告し、かつ、これを破産者に通知しなければならない。
 一 破産手続開始の決定の主文
 二 破産手続廃止の決定の主文及び理由の要旨
 
4 第一項の規定による破産手続廃止の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
5 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
 
6 第三十一条及び第三十二条の規定は、第一項の規定による破産手続廃止の決定を取り消す決定が確定した場合について準用する。


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もう一歩先へ 1項:
いわゆる、同時廃止決定
もう一歩先へ
cf. 会社法471条 株式会社の解散の事由

破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定の場合には登記簿は閉鎖されますが、破産手続廃止となった会社でも残余財産がある場合は、清算中の会社として存続します。

cf. 会社法475条 株式会社の清算の開始原因

民法27条 管理人の職務

第27条 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
 
2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
 
3 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。


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