第236条の3 法第百三十二条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
三 飛行の目的、日時、経路及び高度
四 飛行禁止空域を飛行させる理由
五 無人航空機の機能及び性能に関する事項
六 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
七 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
八 その他参考となる事項
航空法施行規則236条の6 飛行の方法によらない飛行の承認
第236条の6 法第百三十二条の二ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
三 飛行の目的、日時、経路及び高度
四 法第百三十二条の二各号に掲げる方法によらずに飛行させる理由
五 無人航空機の機能及び性能に関する事項
六 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
七 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
八 その他参考となる事項
航空法157条の4 無人航空機の飛行等に関する罪
航空法157条の5 無人航空機の飛行等に関する罪
商業登記規則58条 会社の支配人を置いた営業所の移転等の登記
第58条 会社の支配人を置いた本店又は支店について移転、変更又は廃止があつたときは、本店又は支店に関する移転、変更又は廃止の登記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転、変更又は廃止の登記の申請とは、同時にしなければならない。
農地法施行規則29条 農地の転用の制限の例外
第29条 法第四条第一項第九号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(二アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合 “農地法施行規則29条 農地の転用の制限の例外” の続きを読む