航空法施行規則236条の3 飛行禁止空域における飛行の許可

第236条の3 法第百三十二条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 
 一 氏名及び住所
 
 二 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
 
 三 飛行の目的、日時、経路及び高度
 
 四 飛行禁止空域を飛行させる理由
 
 五 無人航空機の機能及び性能に関する事項
 
 六 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
 
 七 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
 
 八 その他参考となる事項


e-Gov 航空法施行規則

航空法施行規則236条の6 飛行の方法によらない飛行の承認

第236条の6 法第百三十二条の二ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 
 一 氏名及び住所
 
 二 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
 
 三 飛行の目的、日時、経路及び高度
 
 四 法第百三十二条の二各号に掲げる方法によらずに飛行させる理由
 
 五 無人航空機の機能及び性能に関する事項
 
 六 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
 
 七 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
 
 八 その他参考となる事項


e-Gov 航空法施行規則

航空法157条の5 無人航空機の飛行等に関する罪

第157条の5 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十二条の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
二 第百三十二条の二第二号、第三号又は第五号から第八号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
三 第百三十二条の二第四号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させたとき。
四 第百三十二条の二第九号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送したとき。
五 第百三十二条の二第十号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下したとき。


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農地法施行規則29条 農地の転用の制限の例外

第29条 法第四条第一項第九号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 
 一 耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(二アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合 “農地法施行規則29条 農地の転用の制限の例外” の続きを読む