第16条 国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するためにやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、障害となる植物又はかき、さく等を伐除することができる。
作業規定の準則4条 関係法令等の遵守等
第4条 計画機関及び作業機関並びに作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。
もう一歩先へ
作業規定の準則10条 安全の確保
第10条 作業機関は、特に現地での測量作業において、作業者の安全の確保について適切な措置を講じなければならない。
戸籍法104条 国籍留保の届出
民事訴訟法135条 将来の給付の訴え
第135条 将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。