作業規定の準則4条 関係法令等の遵守等

第4条 計画機関及び作業機関並びに作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。


国土地理院 作業規定の準則

 

もう一歩先へ
道路上で測量作業を行う場合は、道路使用許可申請書を提出して、許可を受ける必要があります。

cf. 道路交通法77条 道路の使用の許可

戸籍法104条 国籍留保の届出

第104条 国籍法第十二条に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第五十二条第三項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
 
2 前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。
 
3 天災その他第一項に規定する者の責めに帰することができない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をすることができるに至つた時から十四日とする。


e-Gov 戸籍法