第25条 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
② 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
戸籍法31条 届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるとき
第31条 届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。ただし、未成年者又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。
② 親権を行う者又は後見人が届出をする場合には、届書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出をすべき者の氏名、出生の年月日及び本籍
二 行為能力の制限の原因
三 届出人が親権を行う者又は後見人である旨
もう一歩先へ 1項ただし書:
未成年者又は成年被後見人であっても、意思能力を有している場合は、本人自ら届出することができます。
改正前民法1038条 負担付贈与の減殺請求
第1038条 負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。