改正前民法968条 自筆証書遺言

第968条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
 
2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 
cf. 民法968条 自筆証書遺言

改正前民法970条 秘密証書遺言

第970条  秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 一  遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
 二  遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
 三  遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨
並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
 四  公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び
証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
 
2  第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。