入管法19条の5 在留カードの有効期間

第19条の5 在留カードの有効期間は、その交付を受ける中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
 一 永住者(次号に掲げる者を除く。)又は高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者 在留カードの交付の日から起算して七年を経過する日
 二 永住者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者(第十九条の十一第三項において準用する第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受ける者を除く。第四号において同じ。) 十六歳の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)
 三 前二号に掲げる者以外の者(次号に掲げる者を除く。) 在留期間の満了の日
 四 第一号又は第二号に掲げる者以外の者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者 在留期間の満了の日又は十六歳の誕生日のいずれか早い日
 
2 前項第三号又は第四号の規定により、在留カードの有効期間が在留期間の満了の日が経過するまでの期間となる場合において、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者が、第二十条第六項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項、第二十四条第四号ロ及び第二十六条第四項において同じ。)の規定により、在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなる場合にあつては、当該在留カードの有効期間は、第二十条第六項の規定により在留することができる期間の終了の時までの期間とする。


e-Gov 入管法

改正前商業登記法17条 登記申請の方式

第17条 登記の申請は、書面でしなければならない。
 
2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。
 一 申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。)
 二 代理人によつて申請するときは、その氏名及び住所
 三 登記の事由
 四 登記すべき事項
 五 登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
 六 登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額
 七 年月日
 八 登記所の表示
 
3 会社の支店の所在地においてする登記の申請書には、その支店をも記載しなければならない。
 
4 第二項第四号に掲げる事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、前二項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。


e-Gov 商業登記法

 
cf. 商業登記法17条 登記申請の方式

また 一本 をとりて 亡児真一 に 手向 く

 
また 一本 をとりて 亡児真一 に 手向 く。 この 集 の 稿本 を 書肆 の 手 に 渡 したるは 汝 の 生 れたる 朝 なりき。 この 集 の 稿料 は 汝 の 薬餌 となりたり。 而 してこの 集 の 見本刷 を 予 の 閲 したるは 汝 の 火葬 の 夜 なりき。


<<石川啄木. 一握の砂(青空文庫)>>

住基法7条 住民票の記載事項

第7条 住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
 
一 氏名
 
二 出生の年月日
 
三 男女の別
 
四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
 
五 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
 
六 住民となつた年月日
 
七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
 
八 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
 
八の二 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
 
九 選挙人名簿に登録された者については、その旨
 
十 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五条及び第六条の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第二十八条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
 
十の二 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条及び第五十一条の規定による後期高齢者医療の被保険者をいう。第二十八条の二及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
 
十の三 介護保険の被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条の規定による介護保険の被保険者(同条第二号に規定する第二号被保険者を除く。)をいう。第二十八条の三及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
 
十一 国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者を除く。)をいう。第二十九条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
 
十一の二 児童手当の支給を受けている者(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定により認定を受けた受給資格者(同条第二項に規定する施設等受給資格者にあつては、同項第二号に掲げる里親に限る。)をいう。第二十九条の二及び第三十一条第三項において同じ。)については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの
 
十二 米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十条第一項の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第三十条及び第三十一条第三項において同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの
 
十三 住民票コード(番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
 
十四 前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項


e-Gov 住基法

 

住基法施行令30条の15 外国人住民に係る住民票の記載事項の特例

第30条の15 外国人住民に係る住民票の法第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、第六条の二に定めるもののほか、次に掲げる事項とする。
 
一 次条第一項に規定する通称
 
二 第三十条の十七第一項に規定する通称の記載及び削除に関する事項


e-Gov 住基法施行令

商業登記法52条 本店移転の登記

第52条 旧所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
 
2 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条第一項の登記の申請書及びその添付書面並びに同項の印鑑を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
 
3 新所在地を管轄する登記所においては、前項の申請書の送付を受けた場合において、前条第一項の登記をしたとき、又はその登記の申請を却下したときは、遅滞なく、その旨を旧所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
 
4 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の規定により登記をした旨の通知を受けるまでは、登記をすることができない。
 
5 新所在地を管轄する登記所において前条第一項の登記の申請を却下したときは、旧所在地における登記の申請は、却下されたものとみなす


e-Gov 商業登記法

 

もう一歩先へ 2項
新所在地宛の印鑑の提出は、その印鑑が、旧所在地を管轄する登記所に提出している印鑑と同一であるときは、商業登記規則9条5項各号に定める書面の添付を省略してすることができます。

cf. 商業登記規則9条5項 印鑑の提出等