入管法施行規則29条の2 みなし再入国許可

第29条の2 法第二十六条の二第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした別記第三十七号の十九様式による書面を提出することによつて行うものとする。
 
2 中長期在留者が前項の意図の表明を行う場合は、前項の書面を提出するほか、在留カードを提示するものとする。


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入管法施行規則29条の4 再入国の許可を要する者

第29条の4 法第二十六条の二第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次に掲げる者とし、法第二十六条の三第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次の第一号から第三号まで及び第五号に掲げる者とする。
一 法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は同項ただし書の規定による通知を受けた者(意見聴取通知書又は通知に係る在留資格の取消しの原因となる事実について第二十五条の十四の規定による通知を受けた者を除く。)
二 法第二十五条の二第一項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者
三 法第三十九条の規定による収容令書の発付を受けている者
四 特定活動の在留資格をもつて在留している者であつて、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として法第六十一条の二第一項の申請又は法第六十一条の二の九第一項に規定する審査請求を行つている者に係る活動を指定されているもの
五 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして出入国在留管理庁長官が認定する者
2 出入国在留管理庁長官は、前項第五号の規定による認定をしたときは、外国人に対し、その旨を通知するものとする。ただし、外国人の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。
3 前項の通知は、別記第四十四号の二様式による通知書によつて行うものとする。ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が第一項第五号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。


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入管特例法施行規則18条 みなし再入国許可の意図の表明

第18条 法第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)別記第三十七号の十九様式による書面の提出及び特別永住者証明書の提示によって行うものとする。


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cf. 入管法施行規則別記第三十七号の十九様式

入管特例法施行規則19条 再入国の許可を要する者

第19条 法第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は、次に掲げる者とする。
 一 入管法第二十五条の二第一項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者
 二 入管法第三十九条の規定による収容令書の発付を受けている者
 三 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして出入国在留管理庁長官が認定する者
 
2 出入国在留管理庁長官は、前項第三号の規定による認定をしたときは、特別永住者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、特別永住者の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。
 
3 前項の通知は、別記第十三号様式による通知書によって行うものとする。ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が第一項第三号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。


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