住基法施行令30条の18 外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出を要しない場合

第30条の18 法第三十条の四十八ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 
一 世帯主でない外国人住民とその世帯主(外国人住民であるものに限る。次号及び次条において同じ。)との親族関係に変更がない場合
 
二 世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係の変更に係る戸籍に関する届書、申請書その他の書類が市町村長に受理されている場合


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住基法施行令30条の19 外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出を要しない場合

第30条の19 法第三十条の四十九ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 
 一 世帯主でない外国人住民とその世帯主との間に親族関係がない場合
 
 二 世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転出届に併せて転出届をした場合において、当該世帯主でない外国人住民が当該世帯主に関する転入届に併せて転入届をするとき(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)。
 
 三 世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転居届に併せて転居届をする場合(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)
 
 四 前三号に掲げる場合のほか、世帯主でない外国人住民がその世帯に属する他の外国人住民に関する転入届又は転居届に併せて転入届又は転居届をする場合(当該他の外国人住民が世帯主となる場合に限る。)その他総務省令で定める場合において、世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を確認することができると市町村長が認めるとき。


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住基法30条の48 外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出

第30条の48 第二十二条第一項、第二十三条第二十五条及び前二条の場合を除くほか、世帯主でない外国人住民であつてその世帯主(外国人住民であるものに限る。)との続柄に変更があつたものは、その変更があつた日から十四日以内に、世帯主との続柄を証する文書を添えて、その氏名、世帯主との続柄及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。


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住基法30条の49 外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出

第30条の49 世帯主でない外国人住民であつてその世帯主が外国人住民であるものは、第二十二条第一項、第二十三条第二十五条第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をするときは、世帯主との続柄を証する文書を添えて、これらの規定に規定する届出をしなければならない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。


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入管法施行規則29条 再入国の許可

第29条 法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を申請しようとする外国人は、別記第四十号様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
 
2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあつては、旅券を取得することができない理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
 一 旅券
 二 在留資格証明書の交付を受けた者にあつては、在留資格証明書
 三 中長期在留者にあつては、在留カード
 四 特別永住者にあつては、特別永住者証明書
 五 一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者にあつては、一時庇ひ護許可書
 
3 第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十九条第一項」と、「前項」とあるのは「第二十九条第二項」と読み替えるものとする。
 
4 第二十一条の三第五項の規定は第一項の申請について準用する。この場合において、第二十一条の三第五項中「第一項の規定」とあるのは「第二十九条第一項の規定」と、「第一項に定める申出書及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」とあるのは、「第二十九条第一項に定める申請書の提出及び同条第三項に定める手続」と読み替えるものとする。
 
5 第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人から依頼を受けた旅行業者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、第一項に定める申請書の提出及び第二項に定める手続を行うものとする。
 
6 法第二十六条第二項に規定する再入国の許可の証印の様式は、別記第四十一号様式又は別記第四十一号の二様式による。
 
7 法第二十六条第二項に規定する再入国許可書の様式は、別記第四十二号様式による。
 
8 法第二十六条第五項の規定による再入国許可の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第四十三号様式による。
 
9 法第二十六条第七項の規定により再入国の許可を取り消したときは、その旨を別記第四十四号様式による再入国許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する旅券に記載された再入国の許可の証印を抹消し、又はその者が所持する再入国許可書を返納させるものとする。


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