遺言書保管法12条 手数料

第12条 次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
 一 遺言書の保管の申請をする者 遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務
 二 遺言書の閲覧を請求する者 遺言書の閲覧及びそのための体制の整備に関する事務
 三 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する者 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付及びそのための体制の整備に関する事務
 
2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。


e-Gov 遺言書保管法

 

遺言書保管法10条 遺言書保管事実証明書の交付

第10条 何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第七条第二項第二号(第四条第四項第一号に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる事項を証明した書面(第十二条第一項第三号において「遺言書保管事実証明書」という。)の交付を請求することができる。
 
2 前条第二項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。


e-Gov 遺言書保管法

 

もう一歩先へ 1項:
遺言書保管事実証明書の交付の請求は、遺言者が死亡していれば、誰でもすることができます。手数料は800円(収入印紙で納付)。

関係遺言書とは、自己が関係相続人等に該当する遺言書をいいます。

cf. 遺言書保管法9条2項 遺言書情報証明書の交付等

cf. 遺言書保管法12条 手数料
もう一歩先へ 2項:
遺言書保管事実証明書の交付請求は、全国どこの遺言書保管所においてもすることができます。郵送によることもできます。