第43条 法第十条第二項において準用する法第九条第四項の請求書は、別記第十号様式によるものとする。
2 第三十三条第二項(第五号を除く。)の規定は、前項の請求書について準用する。
遺言書保管省令44条 遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類
第44条 法第十条第二項において準用する法第九条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 遺言者が死亡したことを証明する書類
二 請求人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
三 請求人が法第九条第一項第一号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
四 請求人が法第九条第一項第二号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
五 請求人が法人であるときは、代表者の資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
六 法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
2 請求人が第四十八条第二項の書面の写しを添付したときは、前条第二項において準用する第三十三条第二項第四号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日の記載を要せず、かつ、前項第一号に掲げる書類の添付を要しない。
遺言書保管省令40条 関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式
遺言書保管省令41条 関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求書の添付書類
司法書士法77条 罰則
第77条 協会が第六十九条第二項の規定に違反したときは、その違反に係る第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事又は職員は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
遺言書保管政令9条 関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧
第9条 関係相続人等(法第九条第一項に規定する関係相続人等をいう。次条第三項第二号において同じ。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている関係遺言書(法第九条第二項に規定する関係遺言書をいい、その遺言者が死亡している場合に限る。以下この条において同じ。)について、遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
2 前項の請求は、当該関係遺言書を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3 第一項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
4 遺言書保管官は、第一項の請求により遺言書保管ファイルに記録された事項を表示したものの閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者及び相続の放棄をした者を含む。次条において同じ。)並びに当該関係遺言書に係る法第四条第四項第三号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
5 法第十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、第一項の閲覧を請求する者について準用する。
遺言書保管省令38条 関係相続人等による遺言書の閲覧の請求書の添付書類
遺言書保管省令37条 関係相続人等による遺言書の閲覧の請求の方式
遺言書保管省令33条 関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式
第33条 法第九条第一項の請求に係る同条第四項の請求書は、別記第八号様式によるものとする。
2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)及び住所並びに請求人が法人であるときはその代表者の氏名
二 法定代理人によって請求するときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 請求人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
四 遺言者の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍(外国人にあっては、国籍。以下同じ。)及び死亡の年月日
五 法第九条第一項第一号に規定する相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を除く。次項第三号並びに次条第一項第一号及び第二号において「相続人」という。)の氏名、出生の年月日及び住所
六 請求に係る証明書の通数
七 手数料の額
八 請求の年月日
九 遺言書保管所の表示
3 次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる事項の記載を要しない。
一 請求人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合 前項第四号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日
二 請求人が遺言書情報証明書又は第四十八条第二項の書面の写しを添付した場合 前号に掲げる事項及び前項第五号に掲げる事項
三 請求人が不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(次条第一項第一号において「法定相続情報一覧図の写し」という。)(相続人の住所の記載があるものに限る。)を添付した場合(廃除された者がある場合を除く。) 前項第五号に掲げる事項
遺言書保管省令34条 関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類
第34条 法第九条第一項の請求に係る同条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 遺言者を被相続人とする法定相続情報一覧図の写し(廃除された者がある場合には、法定相続情報一覧図の写し及びその者の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書)又は遺言者(当該遺言者につき代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本若しくは全部事項証明書並びに相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書(遺言者又は相続人が外国人である場合には、これらに準ずるもの)
二 相続人の住所を証明する書類(官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。)
三 請求人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
四 請求人が法第九条第一項第一号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
五 請求人が法第九条第一項第二号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
六 請求人が法人であるときは、代表者の資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
七 法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
2 前項の請求に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書の交付がされ又は関係相続人等による閲覧がされている場合には、同項第一号及び第二号に掲げる書類の添付を要しない。