第146条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
改正前民法145条 時効の援用
第145条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
cf.
民法145条 時効の援用
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第146条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
第145条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
cf.
民法145条 時効の援用