第66条 第五十二条第三項及び第四項、第五十五条並びに第五十六条の規定は、日本司法書士会連合会に準用する。
民法833条 子に代わる親権の行使
第833条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。
民法867条 未成年被後見人に代わる親権の行使
第867条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
2 第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。
改正前民法117条 無権代理人の責任
第117条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない
cf.
民法117条 無権代理人の責任
改正前民法112 代理権消滅後の表見代理
第112条 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない