会社法913条 合資会社の設立の登記

第913条 合資会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
 
 一 目的
 
 二 商号
 
 三 本店及び支店の所在場所
 
 四 合資会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
 
 五 社員の氏名又は名称及び住所
 
 六 社員が有限責任社員又は無限責任社員のいずれであるかの別
 
 七 有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額
 
 八 合資会社を代表する社員の氏名又は名称(合資会社を代表しない社員がある場合に限る。)
 
 九 合資会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
 
 十 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
 
 十一 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
 
 十二 第十号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨


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cf. 会社法576条 持分会社の定款の記載又は記録事項

cf. 会社法912条 合名会社の設立の登記

cf. 会社法914条 合同会社の設立の登記

商業登記法105条 持分会社の種類の変更の登記

第105条 合名会社が会社法第六百三十八条第一項第一号又は第二号の規定により合資会社となつた場合の合資会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 一 定款
 二 有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
 三 有限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。)
 
2 合名会社が会社法第六百三十八条第一項第三号の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 一 定款
 二 会社法第六百四十条第一項の規定による出資に係る払込み及び給付が完了したことを証する書面


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会社法912条 合名会社の設立の登記

第912条 合名会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
 
 一 目的
 
 二 商号
 
 三 本店及び支店の所在場所
 
 四 合名会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
 
 五 社員の氏名又は名称及び住所
 
 六 合名会社を代表する社員の氏名又は名称(合名会社を代表しない社員がある場合に限る。)
 
 七 合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
 
 八 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
 
 九 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
 
 十 第八号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨


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cf. 会社法576条 持分会社の定款の記載又は記録事項

cf. 会社法913条 合資会社の設立の登記

cf. 会社法914条 合同会社の設立の登記

司法書士法45条の3 合併の無効の訴え

第45条の3 会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は司法書士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。


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