会社法621条 利益の配当

第621条 社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。
 
2 持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。
 
3 社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。


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もう一歩先へ 2項:

民事訴訟法363条 異議後の判決における訴訟費用

第363条 異議を却下し、又は手形訴訟においてした訴訟費用の負担の裁判を認可する場合には、裁判所は、異議の申立てがあった後の訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。
 
2 第二百五十八条第四項の規定は、手形訴訟の判決に対し適法な異議の申立てがあった場合について準用する。


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