第39條 保險契約の解除、失効若しくは変更又は保險金支拂の免責(第三十五條第二号の場合を除く。)の場合には、保險金受取人は、保險約款の定めるところにより、被保險者のために積み立てられた金額の百分の八十から九十八までに相当する額の範囲内において、還付金の支拂を請求することができる。
簡易生命保険法50条 差押禁止
第50條 保險金又は還付金を受け取るべき権利は、差し押えることができない。
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第39條 保險契約の解除、失効若しくは変更又は保險金支拂の免責(第三十五條第二号の場合を除く。)の場合には、保險金受取人は、保險約款の定めるところにより、被保險者のために積み立てられた金額の百分の八十から九十八までに相当する額の範囲内において、還付金の支拂を請求することができる。
第50條 保險金又は還付金を受け取るべき権利は、差し押えることができない。