社債、株式等の振替に関する命令61条 振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者

第61条 令第八十四条に規定する内閣府令・法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 
 一 当該口座を自己の口座とする加入者の相続人その他の一般承継人
 
 二 当該口座に記載又は記録がされている振替受益権、振替株式、振替投資口、法第二百三十四条第一項に規定する振替優先出資又は法第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資(以下この条において「振替株式等」という。)の発行者(当該発行者が、当該振替株式等に係る事項のみに関する法第二百七十七条の規定による請求(以下この条において「情報提供請求」という。)をする場合に限る。)
 
 三 法第百二十七条の八第二項の取得者等(当該取得者等が、同項の加入者の口座に記載若しくは記録がされた受益権に係る受益証券又は当該受益権を取得し、若しくは当該受益権を目的とする質権の設定を受けたことを証する書面を提出して、同項の加入者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替受益権の数のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
 
 四 法第百三十三条第二項(法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百三十九条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の取得者等(当該取得者等が、法第百三十三条第二項の加入者の口座に記載若しくは記録がされた株式、投資口、法第二条第一項第十六号に規定する優先出資若しくは同項第十七号に規定する優先出資(以下この条において「株式等」という。)に係る株券、投資証券、法第二百三十四条第一項に規定する優先出資証券若しくは法第二百三十八条第一項に規定する優先出資証券又は当該株式等を取得し、若しくは当該株式等を目的とする質権の設定を受けたことを証する書面を提出して、法第百三十三条第二項の加入者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替株式等の数又は口数のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
 
 五 当該口座の質権欄に記載又は記録がされている振替株式等の株主、投資主、優先出資者又は優先出資社員(以下この号及び第七号において「株主等」という。)(当該株主等が、当該株主等についての当該振替株式等に係る事項のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
 
 六 当該口座の保有欄に記載又は記録がされている振替株式等の特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別優先出資社員(以下この号において「特別株主等」という。)(当該特別株主等が、当該特別株主等について法第百五十一条第二項第一号に規定する申出がされた振替株式等に係る事項のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
 
 七 法第百五十五条第一項(法第二百二十八条第一項及び第二百三十九条第一項において準用する場合を含む。)、第二百五十九条第一項、第二百六十六条第一項及び第二百七十三条第一項に規定する買取口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当該買取口座を振替先口座とする振替の申請をした振替株式等の株主等(当該株主等が、当該株主等についての当該振替株式等に係る事項のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)


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社債、株式等の振替に関する法律144条 善意取得

第144条 振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替株式についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替株式についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。


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社債、株式等の振替に関する法律154条 少数株主権等の行使に関する会社法の特例

第154条 振替株式についての少数株主権等の行使については、会社法第百三十条第一項の規定は、適用しない。
 
2 前項の振替株式についての少数株主権等は、次項の通知がされた後政令で定める期間が経過する日までの間でなければ、行使することができない。
 
3 振替機関は、特定の銘柄の振替株式について自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。
 一 当該加入者の口座の保有欄に記載又は記録がされた当該振替株式(当該加入者が第百五十一条第二項第一号の申出をしたものを除く。)の数及びその数に係る第百二十九条第三項第六号に掲げる事項
 二 当該加入者が他の加入者の口座における特別株主である場合には、当該口座の保有欄に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該特別株主についてのものの数及びその数に係る第百二十九条第三項第六号に掲げる事項
 三 当該加入者が他の加入者の口座の質権欄に株主として記載又は記録がされた者である場合には、当該質権欄に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該株主についてのものの数及びその数に係る第百二十九条第三項第六号に掲げる事項
 四 当該加入者が次条第三項の申請をした振替株式の株主である場合には、同条第一項に規定する買取口座に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該株主についてのものの数及びその数に係る第百二十九条第三項第六号に掲げる事項
 
4 加入者は、前項の申出をするには、その直近上位機関を経由してしなければならない。
 
5 第百五十一条第五項及び第六項の規定は、第三項の通知について準用する。この場合において、同条第六項中「第三項及び前項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。


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社債、株式等の振替に関する法律161条 適用除外等

第161条 振替株式については、会社法第百二十二条第一項から第三項まで、第百三十二条第一項第二号及び第三号、第二項並びに第三項、第百三十三条、第百四十七条第一項、第百四十八条、第百五十二条並びに第百五十四条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。
 
2 会社法第百十六条第三項、第百五十八条第一項、第百六十八条第二項、第百六十九条第三項、第百七十条第三項、第百七十二条第二項、第百七十九条の四第一項、第百七十九条の六第四項、第百八十一条第一項、第百九十五条第二項、第二百一条第三項、第二百六条の二第一項、第二百四十条第二項、第二百四十四条の二第一項、第四百六十九条第三項、第七百七十六条第二項、第七百八十三条第五項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項、第八百四条第四項、第八百六条第三項及び第八百十六条の六第三項の規定にかかわらず、振替株式を発行している会社は、これらの規定による通知(当該振替株式の株主又はその登録株式質権者に対してするものに限る。)に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
 
3 振替株式の譲渡における会社法第百三十条第一項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。


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社債、株式等の振替に関する法律277条 加入者等による振替口座簿に記載され、又は記録されている事項についての請求

第277条 加入者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が定めた費用を支払って、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、若しくは記録されている事項を証明した書面の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法であって主務省令で定めるものにより提供することを請求することができる。当該口座につき利害関係を有する者として政令で定めるものについても、正当な理由があるときは、同様とする。


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