会社法施行規則46条の2 出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役等

第46条の2 法第二百十三条の三第一項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 一 出資の履行(法第二百八条第三項に規定する出資の履行をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った取締役及び執行役
 
 二 出資の履行の仮装が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
  イ 当該取締役会の決議に賛成した取締役
  ロ 当該取締役会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役及び執行役
 
 三 出資の履行の仮装が株主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
  イ 当該株主総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役
  ロ イの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
  ハ イの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
  ニ 当該株主総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした取締役及び執行役


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会社法213条の3 出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任

第213条の3 前条第一項各号に掲げる場合には、募集株式の引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該出資の履行を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
 
2 募集株式の引受人が前条第一項各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。


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