第714条の2 会社は、第七百二条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。
会社法施行規則169条 社債管理者を設置することを要しない場合
第169条 法第七百二条に規定する法務省令で定める場合は、ある種類(法第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。
会社法702条 社債管理者の設置
第702条 会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社債の金額が一億円以上である場合その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合は、この限りでない。
もう一歩先へ ただし書き:
民事訴訟法272条 訴えの提起において明らかにすべき事項
第272条 訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。