第731条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
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平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から施行されました。
施行日 2022(令和4)年4月1日 cf. 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について@法務省 もう一歩先へ
令和4年4月1日施行の民法改正により、成人年齢が18歳に引き下げられ、また、婚姻可能な年齢も男女ともに18歳と改正されたことで、婚姻による成年擬制の条文は削除されています。
cf.
改正前民法753条 婚姻による成年擬制