行政事件訴訟法22条 第三者の訴訟参加

第22条 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。
 
2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。
 
3 第一項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。
 
4 第一項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。
 
5 第一項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、民事訴訟法第四十五条第三項及び第四項の規定を準用する。


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民事訴訟法149条 釈明権等

第149条 裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
 
2 陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
 
3 当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
 
4 裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。


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