家事事件手続法119条 精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取

第119条 家庭裁判所は、成年被後見人となるべき者の精神の状況につき鑑定をしなければ、後見開始の審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。
 
2 家庭裁判所は、成年被後見人の精神の状況につき医師の意見を聴かなければ、民法第十条の規定による後見開始の審判の取消しの審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。


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家事事件手続法133条 成年後見に関する審判事件の規定の準用

第133条 第百十九条の規定は被保佐人となるべき者及び被保佐人の精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取について、第百二十一条の規定は保佐開始の申立ての取下げ及び保佐人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は保佐の事務の監督について準用する。


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任意後見契約法8条 任意後見人の解任

第8条 任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができる。


e-Gov 任意後見契約法

 

もう一歩先へ
解任の請求は、任意後見監督人を選任する審判をした家庭裁判所に対して行います。

cf. 家事事件手続法217条2項 管轄