行政事件訴訟法15条 被告を誤つた訴えの救済

第15条 取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤つたときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、被告を変更することを許すことができる。
 
2 前項の決定は、書面でするものとし、その正本を新たな被告に送達しなければならない。
 
3 第一項の決定があつたときは、出訴期間の遵守については、新たな被告に対する訴えは、最初に訴えを提起した時に提起されたものとみなす。
 
4 第一項の決定があつたときは、従前の被告に対しては、訴えの取下げがあつたものとみなす。
 
5 第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
 
6 第一項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
7 上訴審において第一項の決定をしたときは、裁判所は、その訴訟を管轄裁判所に移送しなければならない。


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行政事件訴訟法21条 国又は公共団体に対する請求への訴えの変更

第21条 裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。
 
2 前項の決定には、第十五条第二項の規定を準用する。
 
3 裁判所は、第一項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ、当事者及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。
 
4 訴えの変更を許す決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
5 訴えの変更を許さない決定に対しては、不服を申し立てることができない。


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