家事事件手続法217条 管轄

第217条 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件(別表第一の百十一の項の事項についての審判事件をいう。次項及び次条において同じ。)は、任意後見契約法第二条第二号の本人(以下この節において単に「本人」という。)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 任意後見契約法に規定する審判事件(別表第一の百十一の項から百二十一の項までの事項についての審判事件をいう。)は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件を除き、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が当該任意後見監督人を選任した場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。


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民事訴訟法132条の6 証拠収集の処分の手続等

第132条の6 裁判所は、第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述をすべき期間を定めなければならない。
 
2 第百三十二条の四第一項第二号の嘱託若しくは同項第四号の命令に係る調査結果の報告又は同項第三号の嘱託に係る意見の陳述は、書面でしなければならない。
 
3 裁判所は、第百三十二条の四第一項の処分に基づいて文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。
 
4 裁判所は、次条の定める手続による申立人及び相手方の利用に供するため、前項に規定する通知を発した日から一月間、送付に係る文書又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面を保管しなければならない。
 
5 第百八十条第一項の規定は第百三十二条の四第一項の処分について、第百八十四条第一項の規定は第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分について、第二百十三条の規定は同号の処分について準用する。


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