投稿日: 2023年10月24日2023年10月24日民事訴訟法129条 職権による続行命令 第129条 当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。 e-Gov 民事訴訟法