民事訴訟法112条 公示送達の効力発生の時期

第112条 公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第百十条第三項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。
 
2 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
 
3 前二項の期間は、短縮することができない。


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民事訴訟法113条 公示送達による意思表示の到達

第113条 訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、第百十一条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。この場合においては、民法第九十八条第三項ただし書の規定を準用する。


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