第3条の12 日本の裁判所の管轄権は、訴えの提起の時を標準として定める。
民事訴訟法33条 外国人の訴訟能力の特則
第33条 外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
民事訴訟法75条 担保提供命令
第75条 原告が日本国内に住所、事務所及び営業所を有しないときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなければならない。その担保に不足を生じたときも、同様とする。
2 前項の規定は、金銭の支払の請求の一部について争いがない場合において、その額が担保として十分であるときは、適用しない。
3 被告は、担保を立てるべき事由があることを知った後に本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、第一項の申立てをすることができない。
4 第一項の申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができる。
5 裁判所は、第一項の決定において、担保の額及び担保を立てるべき期間を定めなければならない。
6 担保の額は、被告が全審級において支出すべき訴訟費用の総額を標準として定める。
7 第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
民事訴訟法102条 訴訟無能力者等に対する送達
第102条 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
2 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
3 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。