投稿日: 2024年2月8日2024年2月8日民事訴訟法57条 当事者による更正 第57条 訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。 e-Gov 民事訴訟法