刑法225条の2 身の代金目的略取等

第225条の2 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
 
2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。


e-Gov 刑法

刑法226条の2 人身売買

第226条の2 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
 
2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
 
3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
 
4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
 
5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。


e-Gov 刑法

民事訴訟規則23条 訴訟代理権の証明等・法第五十四条等

第23条 訴訟代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
 
2 前項の書面が私文書であるときは、裁判所は、公証人その他の認証の権限を有する公務員の認証を受けるべきことを訴訟代理人に命ずることができる。
 
3 訴訟代理人の権限の消滅の通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。


e-Gov 民事訴訟規則

 
cf. 民事訴訟法54条 訴訟代理人の資格

刑法227条 被略取者引渡し等

第227条 第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
 
2 第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
 
3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
 
4 第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。


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