投稿日: 2024年5月7日2024年5月7日刑法238条 事後強盗 第238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 e-Gov 刑法