改正前刑法236条 強盗

第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
 
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


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cf. 刑法236条 強盗
 

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cf. 最判昭24・12・3(昭和24(れ)971 強盗、住居侵入) 全文

判示事項
 犯行現場での逮捕と強盜既遂罪の成立

裁判要旨
 被告人等第在宅の家人五人全部を縛り上げ目隠をした後一時間に亘り家内の金品を取出し現金をポケツトに入れ衣類等或は行李、リツクサツクにつめ込み、或は風呂敷に包み、或は着込み又は懐中したときは金品を自己の実力支配内においたことは明らかであるから被告人等が右金品を戸外に持出す前現場で逮捕されたことは強盜既遂罪の成立に影響がない。

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cf. 最判昭23・7・29(昭和22(れ)280 住居侵入、強盗) 全文

判示事項
 一 強盜の共謀と暴行脅迫をしなかつた者の責任
 二 裁判所法第二六條第二項第二號中刑法第二三六條、第二三八條、第二三九條の罪の除外規定の合憲性

裁判要旨
 一 被告人等數名が強盜を共謀し、その中、被告人以外の者が被害者を脅迫して財物を奪取した以上、たとえ、被告人が暴行脅迫を行はなかつたとしても、強盜罪の共同正犯としての責任を兔れない。
 二 裁判所法第二六條第二項第二號中刑法第二三六條、第二三七條及び第二三九條の罪に係る事件は地方裁判所の一人の裁判官がこれを取り扱いうる旨の規定は違法に違反するものではない。

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cf. 最判昭23・12・24(昭和23(れ)1114 強盗) 全文

判示事項
 一 精神鑑定の請求と精神障碍の事實上の主張
 二 裁判所法第二六條第一項の合憲性
 三 精神病者の證言の證據能力
 四 刑訴法第三四七條第一項の法意
 五 被害者不知の間になされた財物の奪取と強盗罪
 六 緊急逮捕手続と司法警察官の被害者に対する訊問権
 七 證據書類中の被害金額の限度内でこれと異る被害金額を認定した場合と虚無の證據
 八 刑訴應急措置法第一三條第二項の合憲性

裁判要旨
 一 記録によれば、被告人の辯護人は原審の公判廷において、被告人の精神状態を明らかにするために精神鑑定その他の證據調の請求をしたことは認められるが、それだけでは被告人が本件犯行當事に心神喪失者若しくは心神耗弱者等であつたことの事實上の主張がなされたものとは言うことができない。
 二 裁判所法第二六條第一項は違憲でない。(昭和年二二(れ)第二八〇號昭和二三年七月二九日大法廷判決參照)
 三 精神病者であつても症状によりその精神状態は時に普通人と異ならない場合もあるのであるから、その際における證言を採用することは採證法則に反するものではなく、要は事實審の自由な判斷によつてその採否を決すべきものである。
 四 刑事訴訟法第三四七條第一項において裁判長は各個の證據につき取調を終えた毎に被告人に意見の有無を問うべきことを規定しているのは被告人に證據について意見を述べる機會を與えなければならないことを規定したのであつて、被告人が意見を有しない事でも強て之れを述べさせなければならないことまで規定したものではない。
 五 強盗犯人が被害者を脅迫しその犯行を抑圧中に財物を奪取すれば、その奪取行為がたまたま被害者の気付かない間になされたものであつても、強盗罪が成立する
 六 刑訴応急措置法第八条第二号いわゆる緊急逮捕の手続は、強制捜査手続であるから、司法警察官は、被疑者に対し訊問権を有する。
 七 證據書類中の被害金額三千九百八十圓となつているのを、被害金額三千二百圓と判示したのは、虚無の證據を引用したものではない。
 八 刑訴應急措置法第一三條第二項の規定が日本國憲法の條規に反するものでないことは當裁判所の判例とするところであつて、未だこれを變更する必要を認めない。

Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:
cf. 最判昭22・11・26(昭和22(れ)82 強盗、窃盗) 全文

判示事項
 十歳の子供に對する暴行脅迫と強盜罪の成立

裁判要旨
 人の居宅内において留守居をしていた十歳の子供に對し暴行脅迫を加え財物を奪取したときは強盜罪が成立する。

Un pas de plus ! もう一歩先へ 2項:
cf. 最判昭32・9・13(昭和31(あ)2368 強盗殺人未遂) 全文

判示事項
 刑法第二三六条第二項の強盗罪の成立

裁判要旨
 犯人が債務の支払を免れる目的をもつて債権者に対しその反抗を抑圧すべき暴行、脅迫を加え、債権者をして支払の請求をしない旨を表示せしめて支払を免れた場合であると、右の手段により債権者をして事実上支払の請求をすることができない状態に陥らしめて支払を免れた場合であるとを問わずひとしく刑法第二三六条第二項の不法利得罪を構成するものと解すべきである。