第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
民事執行規則23条 申立書の添付書類
第23条 不動産に対する強制競売の申立書には、執行力のある債務名義の正本のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登記がされた不動産については、登記事項証明書及び登記記録の表題部に債務者以外の者が所有者として記録されている場合にあつては、債務者の所有に属することを証する文書
二 登記がされていない土地又は建物については、次に掲げる書類
イ 債務者の所有に属することを証する文書
ロ 当該土地についての不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第二号に規定する土地所在図及び同条第三号に規定する地積測量図
ハ 当該建物についての不動産登記令第二条第五号に規定する建物図面及び同条第六号に規定する各階平面図並びに同令別表の三十二の項添付情報欄ハ又はニに掲げる情報を記載した書面
三 土地については、その土地に存する建物及び立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)第一条に規定する立木(以下「立木」という。)の登記事項証明書
四 建物又は立木については、その存する土地の登記事項証明書
五 不動産に対して課される租税その他の公課の額を証する文書
(平二最裁規三・平一七最裁規六・一部改正)