投稿日: 2024年5月18日2024年5月18日刑法231条 侮辱 第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 e-Gov 刑法