第30条 司法書士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。
2 事件簿は、その閉鎖後七年間保存しなければならない。
刑法229条 親告罪
第229条 第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第30条 司法書士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。
2 事件簿は、その閉鎖後七年間保存しなければならない。
第229条 第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。