投稿日: 2024年5月23日2024年5月23日刑法228条の3 身の代金目的略取等予備 第228条の3 第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。 e-Gov 刑法