投稿日: 2024年7月10日2024年7月11日刑法190条 死体損壊等 第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。 e-Gov 刑法