第155条 判決の言渡しは、裁判長が主文を朗読してする。
2 裁判長は、相当と認めるときは、判決の理由を朗読し、又は口頭でその要領を告げることができる。
3 前二項の規定にかかわらず、法第二百五十四条(言渡しの方式の特則)第一項の規定による判決の言渡しは、裁判長が主文及び理由の要旨を告げてする。
cf.
民事訴訟法252条 言渡しの方式
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第155条 判決の言渡しは、裁判長が主文を朗読してする。
2 裁判長は、相当と認めるときは、判決の理由を朗読し、又は口頭でその要領を告げることができる。
3 前二項の規定にかかわらず、法第二百五十四条(言渡しの方式の特則)第一項の規定による判決の言渡しは、裁判長が主文及び理由の要旨を告げてする。
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民事訴訟法252条 言渡しの方式
第189条 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。