刑法181条 不同意わいせつ等致死傷

第181条 第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
 
2 第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。


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cf. 最決平20・1・22(平成19(あ)1223 住居侵入,強制わいせつ致傷,傷害被告事件) 全文

判示事項
 準強制わいせつ行為をした者が,わいせつな行為を行う意思を喪失した後に,逃走するため被害者に暴行を加えて傷害を負わせた場合について,強制わいせつ致傷罪が成立するとされた事例

裁判要旨
 就寝中の被害者にわいせつな行為をした者が,覚せいした被害者から着衣をつかまれるなどされてわいせつな行為を行う意思を喪失した後に,その場から逃走するため,被害者を引きずるなどした暴行は、上記準強制わいせつ行為に随伴するものであり、これによって被害者に傷害を負わせた場合には,強制わいせつ致傷罪が成立する。

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cf. 最決昭43・9・17(昭和43(あ)932 強姦致傷、住居侵入) 全文

判示事項
 姦淫の手段である暴行により傷害を負わせた場合と強姦致傷罪の成立

裁判要旨
 婦女に対する姦淫行為自体によりその婦女に傷害を負わせた場合ばかりでなく、姦淫の手段である暴行によつて傷害を負わせた場合でも、刑法第一八一条の強姦致傷罪が成立する。