投稿日: 2024年7月29日2024年7月29日刑法172条 虚偽告訴等 第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 e-Gov 刑法