えびす堂司法書士事務所/えびす堂行政書士事務所
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(教唆) 第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 e-Gov 刑法
(教唆) 第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
e-Gov 刑法
第62条 正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。 2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 e-Gov 刑法