刑法60条 共同正犯

第60条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。


e-Gov 刑法

 

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cf. 最決昭56・12・21(昭和56(あ)1004 殺人、兇器準備結集、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反) 全文

判示事項
 現実の殺害行為を一定の事態の発生にかからせていた場合と殺人の故意の成立

裁判要旨
 謀議された計画の内容においては被害者の殺害を一定の事態の発生にかからせていたとしても、そのような殺害計画を遂行しようとする意思が確定的であつたときは、殺人の故意の成立に欠けるところはない。

 
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cf. 最決昭54・4・13(昭和52(あ)2113 傷害致死、公務執行妨害、恐喝、暴力行為等処罰に関する法律違反、監禁、傷害、風俗営業等取締法違反) 全文

判示事項
 暴行・傷害を共謀した共犯者のうちの一人が殺人罪を犯した場合における他の共犯者の罪責

裁判要旨
 暴行・傷害を共謀した共犯者のうちの一人が殺人罪を犯した場合、殺意のなかつた他の共犯者については、傷害致死罪の共同正犯が成立する。

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結果的加重犯の共同正犯を認めている

cf. 最判昭22・11・5(昭和22(れ)3  強盗傷人) 全文
 
判示事項
 一 事實認定と刑訴應急措置法第一三條第二項
 二 共犯者の一人の加えた傷害と共犯者全員に對する強盜傷人罪の成立

裁判要旨
 一 所論は畢竟原判決の事實の認定を非難する趣意に歸するからこのような所論は刑訴應急措置法第一三條第二項の規定により、適法な上告の理由ということができない。
 二 およそ強盜の共犯者中の一人の施用した財物奪取の手段としての暴行の結果、被害者に傷害を生ぜしめたときは、その共犯者の全員につき強盜傷人罪は成立するのであつて、このことは強盜傷人罪が所謂結果犯たるの故に外ならない。
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