刑法29条 仮釈放の取消し等

第29条 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
 一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
 二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
 三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
 四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
 
2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
 
3 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。


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刑法30条 仮出場

第30条 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
 
2罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。


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