第27条の5 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
刑法27条の6 刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し
第27条の6 前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
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第27条の5 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
第27条の6 前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。