刑事訴訟法403条の2 控訴の制限

第403条の2 即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、第三百八十四条の規定にかかわらず、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第三百八十二条に規定する事由があることを理由としては、これをすることができない。
 
2 原裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、第三百九十七条第一項の規定にかかわらず、控訴裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第三百八十二条に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。


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刑事訴訟法405条 上告を許す判決・上告申立ての理由

第405条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
 
 一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
 
 二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
 
 三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。


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刑事訴訟法406条 上告を許す判決・上告申立ての理由の特則

第406条 最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であつても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる。


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国有財産法2条 国有財産の範囲

第2条 この法律において国有財産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。
 
 一 不動産
 二 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
 三 前二号に掲げる不動産及び動産の従物
 四 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
 五 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
 六 株式、新株予約権、社債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債、信託の受益権及びこれらに準ずるもの並びに出資による権利(国が資金又は積立金の運用及びこれに準ずる目的のために臨時に所有するものを除く。)
 
2 前項第六号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
 
 一 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
 二 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
 三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
 四 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債
 五 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債
 六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債


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刑事訴訟法410条 破棄の判決

第410条 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。
 
2 第四百五条第二号又は第三号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。


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