第476条 法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。
刑事訴訟法477条 死刑の執行
第477条 死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。
2 検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。
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第476条 法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。
第477条 死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。
2 検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。