第470条 略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様である。
刑事訴訟法471条 裁判の確定と執行
第471条 裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。
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第470条 略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様である。
第471条 裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。