第461条の2 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
2 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
刑事訴訟法462条 略式命令の請求
第462条 略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
2 前項の書面には、前条第二項の書面を添附しなければならない。
刑事訴訟法462条の2 合意した被告人の事件における合意内容書面等の差出し
第462条の2 検察官は、略式命令の請求をする場合において、その事件について被告人との間でした第三百五十条の二第一項の合意があるときは、当該請求と同時に、合意内容書面を裁判所に差し出さなければならない。
2 前項の規定により合意内容書面を裁判所に差し出した後、裁判所が略式命令をする前に、当該合意の当事者が第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面をその裁判所に差し出さなければならない。