第457条 非常上告が理由のないときは、判決でこれを棄却しなければならない。
刑事訴訟法458条 破棄の判決
第458条 非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。
一 原判決が法令に違反したときは、その違反した部分を破棄する。但し、原判決が被告人のため不利益であるときは、これを破棄して、被告事件について更に判決をする。
二 訴訟手続が法令に違反したときは、その違反した手続を破棄する。
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刑事訴訟法459条 判決の効力
第459条 非常上告の判決は、前条第一号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。