第454条 検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができる。
刑事訴訟法455条 申立ての方式
第455条 非常上告をするには、その理由を記載した申立書を最高裁判所に差し出さなければならない。
刑事訴訟法456条 公判期日
第456条 公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。
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第454条 検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができる。
第455条 非常上告をするには、その理由を記載した申立書を最高裁判所に差し出さなければならない。
第456条 公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。